☆この情報誌に掲載している内容は、2020年5月15日時点で確認した内容に基づいています。制度や情報など変更されている場合がありますので、詳細は掲載の問合せ先等にご確認ください。

 

1.新型コロナウイルスについて

 

(1)新型コロナウイルス感染症とは

ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。感染から発症までの潜伏期間は1日~12.5日(多くは5日~6日)と言われています。

 

新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染によりうつるといわれています。

飛沫感染は、感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染します。

接触感染は、感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ると粘膜から感染します。

重症化すると肺炎となり、死亡例も確認されているので注意しましょう。特にご高齢の方や基礎疾患のある方は重症化しやすい可能性が考えられます。

 

(2)日常生活で気を付けること

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、風邪や季節性インフルエンザと同様に「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。

自身の予防だけでなく、他の人にうつさないためにも手指のアルコール消毒や咳エチケットを心がけましょう。

まずは手洗いが大切です。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などにこまめに石けんやアルコール消毒液などで手を洗いましょう。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他の方に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。

外出する際は「マスクを着用する」ことが最も有効です。

マスクをすることは、とりわけ、万一感染していた場合に、他の方に感染させてしまうというリスクを抑える効果が大きいとされています。私たち視覚障害者は、マスクをすることで顔の皮膚感覚が鈍ってしまったり、町の音を普段より感じにくくなったり、また視野がより狭くなったりなど不便に感じるかもしれませんが、多くの市民と共に収束に向けて取り組んでいる現状ですので、必ずマスクをするようにしましょう。

もしマスクがない場合は、「ティッシュやハンカチなどで鼻と口を覆う」「とっさの時は袖や上着の内側で覆う」などの対応をお願いします。

 

*マスク不足がかなり解消され、ドラッグストア等でも購入できるようになってきましたが、マスクが手に入らない等でお困りの方は、京視協事務所までお問い合わせください。お一人5枚程度になりますが、直接お送り致します。

*政府からの2枚のマスク支給に便乗して、一方的にマスクを送り付け代金の支払いを請求する「マスク送り付け商法」の被害が報告されています。心当たりがなければ受け取り拒否をしましょう。もし受け取って開封してしまっても、それだけで売買契約が成立したことにはなりません。そのような事例に遭遇した場合は、最寄りの消費生活センターや警察の相談窓口などに相談してください。

*なお、政府が配布する布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包み、ポストに投函されるもので、代金を請求されることはありません。また、1住所あたり2枚の配布と決まっていることから、公的機関の職員が訪問や電話で必要枚数の調査を装って家族構成を聞き出すようなこともありません。不審な電話や不審者の訪問があれば、警察へ通報してください。

*外出先でも、消毒用のアルコールを設置している所が多くなっています。晴眼者と外出する場合だけでなく、単独で外出した場合も、可能なら周囲の人に尋ねてみましょう。

 

普段から、十分な睡眠とバランスの良い食事を心がけ、免疫力を高めておきましょう。

空気が乾燥すると、喉の粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では加湿器などを使って、適切な湿度(50~60%)を保ちましょう。

持病がある方、ご高齢の方は、できるだけ人混みの多い場所を避けるなど、より一層注意してください。

発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や会社を休んでください。発熱等の風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定してください。

 

(3)新型コロナウイルス感染軽症者が注意すべき、重症化の前兆となる13の症状

厚生労働省より、次のような症状が公表されました。

自宅及び宿泊療養する軽症の患者の中には、容体が急変して重症化してしまう方もいることから、厚生労働省は、その前兆となる緊急性の高い症状を公表しました。

これらは、感染していない皆様方にも有益な情報ですので、ご紹介します。

【表情・外見】

1. 顔色が明らかに悪い。

2. 唇が紫色になっている。

3. いつもと違う、様子がおかしい。

【息苦しさ等】

4. 息が荒くなった。(呼吸数が多くなった)

5. 急に息苦しくなった。

6. 生活をしていて少し動くと息苦しい。

7. 胸の痛みがある。

8. 横になれない。座らないと息ができない。

9. 肩で息をしている。

10. 突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた。

【意識障害等】

11. ぼんやりしている。(反応が弱い)

12. もうろうとしている。(返事がない)

13. 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする。

 

(4)新型コロナウイルスの症状と対応

① 一般の人

息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱などの強い症状のいずれかがある、または比較的軽い風邪の症状が4日以上続く。

② 重症化リスクの高い人・妊婦

発熱やせきなどの比較的軽い風邪症状がある、または比較的軽い風邪が続く。

③ こども

小児科医による診察が望ましい。

 

症状に当てはまる方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。

京都府専用電話相談窓口 帰国者・接触者相談センター:

電話 075-414-4726(土日祝を含む24時間対応)

 

(5)視覚障害者が感染者となった場合について

帰国者・接触者相談センターに相談すると、医療機関や検査機関の案内がなされます。新型コロナウイルス感染の疑いがあり、検査機関受診をする場合、可能な方は自力もしくは家族の同行で行くことになりますが、それが難しい場合は、保健所からの車での搬送やタクシー利用等の指示がなされます。また、検査の結果、陽性となった場合は、行政が自宅に迎えに行き、医療機関に搬送されることになります。そのため、いずれの場合も、視覚障害があることによる移動の困難などの状況を、遠慮せずに伝えていただくことが大切です。

また、京都府では現在、感染された方の治療場所として、病院の他、軽症や無症状の方・一定回復された方を中心に、ホテルでの療養も行われています。

 

2.特別定額給付金について

 

2020年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人全員に、一律10万円を給付する制度です。

申請方法には、マイナンバーカードをお持ちの方が利用できるオンライン申請と、郵送申請があります。オンライン申請は、4月27日時点の世帯主のみであり、有効な電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要で、パソコンまたはスマートフォンから申請します。5月15日現在の情報によると、

・入力内容は誤りがあっても受付され、申請者あてに受付完了のメールが自動送信される。

・世帯構成員の給付対象者が記載されていないため、申請できる給付対象者に誤りがないかは申請者が注意しなければならない。世帯構成員や口座情報に間違いがあれば、確認や訂正に時間を要することになる。

・サーバーが不安定である。

などの問題が指摘されています。

そこで、ここでは、どなたも利用できる郵送申請に絞って申請の流れをご紹介します。

郵送申請に必要な申請書の郵送開始時期等は、市町村により異なります。京都市の場合を例にすると、5月15日現在、申請開始日は6月上旬、申請書送付・受付開始、以降順次給付開始の予定で、9月頃が申請期限(受付開始から3か月後)となっています。

なお、郵送などの手続きを行うことが困難な視覚障害者への支援や代理申請等について、京都府・京都市にご相談しているところです。今後、わかり次第「点字京都」の紙面等でお知らせしていきます。

また、特別定額給付金は、法律により非課税になりますので課税されません。厚生労働省からは、特別定額給付金を収入として認定しない取扱いとする方針が示されています。

基準日(2020年4月27日)以前及び当日に生まれたお子様は受給対象者となりますが、基準日の翌日以降(2020年4月28日以降)に生まれたお子様は給付対象者となりません。

また、基準日(2020年4月27日)当日及びそれ以降に亡くなられた方は給付対象者となりますが、基準日以前(2020年4月26日以前)に亡くなられた方は給付対象者となりません。

【郵送で申請書以外に準備すべき書類】

・本人確認書類

(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の写し)

・振込先口座確認書類

(振込先口座確認書類…金融機関名・口座番号・口座名義人が分かる通帳やキャッシュカードのコピー)

*特別定額給付金を装った特殊詐欺が発生しておりますので、ご注意ください。現時点において、国・市町村から次のような依頼は一切行っていません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。

・特別定額給付金の給付のために手数料の振込みを求めること。

・電話やメールで世帯構成や銀行口座の個人情報を問合わせること。

ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話がかかってきたり、郵便・メールが届いたりしたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

特別定額給付金についての問合せは、各市町村が窓口となっています。各市町村の担当窓口の電話番号は5に掲載しています。

特別定額給付金制度全体に関することは、

〇総務省コールセンター

電話 0120-26-0020(9時~18時30分)

〇ポータルサイト https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
でも受け付けています。

 

 

3.その他の給付金など支援リスト

 

【個人が受けられる給付金、手当】

・子育て世帯への臨時特別給付金

児童手当(本則給付)を受けている世帯に対し、臨時特別給付金(一時金)を支給します。対象は2020年3月31日までに生まれた児童で、一人につき1万円が居住市町村から給付されます。

申請方法:原則、申請は不要です。対象世帯には2020年3月31日時点での居住市町村からお知らせが届きます。

 

・小学校休校などの対応助成金(個人向け)

小学校などの臨時休校により、契約した仕事ができなくなった個人事業主(保護者)に支援金が支給されます。支給額は、就業できなかった日について、1日あたり4,100円。

適用されるのは、2020年2月27日~6月30日の間で、申請は2020年9月30日までです。(春休み等、学校が開校する予定のなかった日は除きます)

申請方法:厚生労働省公式サイトの専用ページから、申請書などをダウンロードして必要事項を記入し、学校等休業助成金・支援金受付センターに郵送してください。(郵送先住所は申請者の在住地域によって異なります。)

相談・問合せ:厚生労働省コールセンター

(電話 0120-60-3999 土日祝を含む9時~21時)

 

・傷病手当金

健康保険等に加入していれば、病気やケガの療養のために仕事を休んだとき、休業4日目以降の所得保障が行われます。新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない人も利用することができます。

支給期間:支給を始めた日から最長1年6カ月

申請方法:加入している医療保険の窓口に、支給要件の詳細や具体的な手続きについて問い合わせをしてください。どの保険に加入しているかは、健康保険証を確認してください。

 

 

【事業者向けの支援】

・持続化給付金

コロナウイルスの影響により売上が前年同月比50パーセント以上減少した中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対し、事業全般に広く使える給付金が支給されます。給付上限額は法人200万円、個人事業者等100万円。原則ホームページにて手続き。

相談窓口:持続化給付事業コールセンター(電話 0120-115-570 土日祝含む8時30分~19時 *7月以降は土曜日を除く)

 

経済産業省は、「持続化給付金」に関して、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」を開設しています。また、今後も順次会場を追加する他、「申請サポート会場」が設置されていない地域にはキャラバン隊を派遣して申請をサポートします。

「申請サポート会場」では電子申請の手続きのサポートが行われます。必要書類のコピー(できれば現物)を御持参の上、お越しください

また、申請要領を確認の上、申請の特例を用いられる場合は、証拠書類等もあわせて御持参ください。

 

〇必要書類のコピー(できれば現物)

<中小法人等の場合>

□確定申告書別表1の控え(1枚)※及び法人事業概況説明書の控え(2枚)計3枚(対象月の属する事業年度の直前の事業年度分)

※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)

□売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの

(2020年〇月と明確な記載があるもの)

□法人名義の口座通帳の写し(法人の代理者名義も可)

 

<個人事業者等の場合>

□確定申告書類

・青色申告の場合

2019年分の確定申告書第1表の控え(1枚)※と所得税青色申告決算書の控え(2枚) 計3枚

・白色申告の場合

2019年分の確定申告書第1表の控え(1枚)※ 計1枚

※収受日付印が押されていること(e-Taxの場合は受信通知)

□売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入がわかるもの

(2020年〇月と明確な記載があるもの)

□申請者本人名義の口座通帳の写し

□本人確認書類(住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書)

 

なお、「申請サポート会場」は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制となっています。事前に御予約のない方は入場できません。

予約方法は、①Web予約、②電話予約(自動)、③電話予約(オペレーター対応)の3パターンがあります。

①Web予約

「持続化給付金」の事務局ホームページより御予約ください。

トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了。

「持続化給付金」事務局ホームページ https://www.jizokuka-kyufu.jp/

②電話予約(自動)

「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」までお電話ください。音声ガイダンスに沿ってボタン操作することで申請会場を予約できます。

その際、予約する会場の【会場番号】が必要になりますので、事前にご確認ください。(京都府内の会場については後述します)

「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」

電話 0120-835-130(24時間予約可能)

③電話予約(オペレーター対応)

「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」にて、申請サポート会場の予約を受け付けます。

なお、申請サポート会場の予約に関するお問合せは、次の窓口以外では、受け付けていません。

「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」

電話 0570-077-866(土日祝日を含む9時~18時)

 

 

*京都府内の申請サポート会場(今後追加になる場合があります)

(1)京都市

・会場コード/会場名 2601 京都会場

・施設名/会議室名 京都商工会議所7階 7-E/7-F

・住所 京都市下京区 室町東入函谷鉾町78 京都経済センター

・定休日  6月28日

(2)京都市

・会場コード/会場名 2602 京都駅前会場

・施設名/会議室名 YIC京都貸し教室・貸し会議室3号館7階 371号室/

372号室/373号室

・住所 京都市下京区塩小路下る西油小路町27

・定休日 6月6日~8日、22日~29日、7月4日~6日、10日~25日

(3)宇治市

・会場コード/会場名 2603 宇治会場

・施設名/会議室名 宇治商工会議所1階多目的ホールA/B

・住所 宇治市宇治琵琶45-13

(4)舞鶴市

・会場コード/会場名 2604 舞鶴会場

・施設名/会議室名 舞鶴商工会議所5階コンベンションホール

・住所 舞鶴市字浜66

(5)城陽市

・会場コード/会場名 2605 城陽会場

・施設名/会議室名 城陽商工会議所3階講習室/小会議室

・住所 城陽市富野久保田1-1 城陽市産業会館

(6)福知山市

・会場コード/会場名 2606 福知山会場

・施設名/会議室名 福知山商工会議所4階402号室/403号室

・住所 福知山市字中ノ27

・定休日 毎週土日祝

(7)綾部市

・会場コード/会場名 2607 綾部会場

・施設名/会議室名 綾部商工会議所3階研修室A/研修室B

・住所 綾部市西町1-50-1 I・Tビル

(8)宮津市

・会場コード/会場名 2608 宮津会場

・施設名/会議室名 宮津商工会議所3階 大会議室/第5会議室

・住所 宮津市字鶴賀2054-1

 

【生活費に困っているときなどに受けられる貸付制度や納付猶予】

・特例緊急小口資金 / 総合支援資金(生活費)

都道府県ごとの社会福祉協議会(社協)が行う貸付制度です。休業した人向けの「緊急小口資金」、失業した人向けの「総合支援資金」があります。

休業により収入の減少があったり、失業して生活が困窮したりした場合に、無利子で生活費を借りることができます。

〈休業された方等向け(特例緊急小口資金)〉

対象世帯:新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計の維持のための貸付を必要とする世帯

貸付上限額:一世帯あたり10万円以内(特に必要と認められる場合は、一世帯あたり20万円以内)

据置期間:1年以内

償還期限:2年以内

貸付利子・無利子、保証人不要

〈失業された方等向け(特例総合支援資金)〉

対象世帯:新型コロナウイルスの影響を受け、失業や収入の減少等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限:(2人以上)月20万円以内
(単身)  月15万円以内
貸付期間:原則3か月以内

据置期間:1年以内

償還期限:10年以内

貸付利子・無利子、保証人不要

 

申込期限:7月31日(金)まで(予定)

申請方法:居住市区町村の社会福祉協議会から相談・申請ができます。

*一般的な質問向けに相談コールセンターが設置されています。

(電話 0120-46-1999 土日祝含む9時~21時)

・社会保険料などの減免、納付猶予

厚生年金保険料や国民年金保険料、国税や地方税など、新型コロナウイルスの影響で納付することが困難になった場合、申請すれば減免もしくは納付猶予が認められることがあります。厚生労働省が指定する対象は次の通りです。

◎厚生年金保険料(問合せ先:最寄りの年金事務所)

◎国民健康保険、後期高齢者医療制度および介護保険の保険料

(問合せ先:各市区町村の国民健康保険組合)

◎所得税や法人税などの国税(問合せ先:国税庁)

◎住民税などの地方税(問合せ先:各都道府県や市区町村)

◎電気・ガス料金(問合せ先:契約している電気、ガス事業者)

 

・住居確保給付金(家賃の支援)

新型コロナウイルスの影響で家賃を払えなくなってしまった場合に一定期間、家賃相当額が支給される制度です。従来は職を失った人が対象でしたが、支給対象が拡充されました。離職・廃業から2年以内、または休業により離職等と同程度の状況にある方が対象です。

京都市の目安では、支給額は家賃の実学ですが金額に上限があり、単身世帯は4万円。2人世帯は4万8000円、3~5人世帯だと5万2000円です。

支給期間:原則3か月(求職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能)

申請方法:申し込みや相談は、市区町村の自立相談支援機関まで。

 

・生活困窮者自立相談支援事業

市区町村の自立相談支援機関では、さまざまな課題を抱える人の相談に応じています。就労支援や家賃支給など、状況に応じて相談ができるため、積極的に活用しましょう。

問合せ先:市区町村の自立相談支援機関で相談を受け付けています。

 

・生活保護制度

生活保護制度は、必要な生活費を得られないなど、困窮した状況にある人を支えるための制度です。年齢や世帯の人数などによって定められている必要な生活費(最低生活費)より収入が少ない場合に、生活保護を受給できます。

申請方法:相談や申請は、住んでいる地域を所管する福祉事務所の生活保護担当で受け付けています。

 

 

【都道府県など、自治体の支援制度も確認を】

その他、都道府県などの自治体が独自に行っている支援制度もあります。

例:京都府の支援制度 新型コロナウイルスに関する事業者向け支援

・中小企業緊急経営支援コールセンター

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業等の相談に対応するため、中小企業診断士と(公財)京都産業21の職員が常駐し、各種支援制度や申請手続きを電話やメールにて案内しています。

電話:0120-555-182(土日祝含む9時~17時)

メール:keieicall@ki21.jp

 

・中小企業雇用継続緊急支援センター

雇用調整助成金が速やかに給付されるよう京都府と京都労働局と連携し、申請アドバイスから申請受理までの一貫支援を行う窓口(京都テルサ内に設置)

電話:075-692-3234(平日9時~17時)

*来所予約専用番号、電話相談不可

 

・京都府緊急事態措置コールセンター

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく外出の自粛、イベント開催の自粛、施設の使用制限の要請等に対する府民や事業者の皆様のご質問にお答えする相談窓口

電話:075-414-5907(平日9時~18時)

 

4.コロナ下での日常生活の変化と対応について

コロナウイルスを制御するためには、ワクチンの開発が必要で、かつ一定の時間がかかるとされています。そのため、一定期間は経済活動を少しずつ再開しながらウイルスと共存する覚悟が必要だとの考えを、政府をはじめ、多くの学者等が示しています。

そこで、コロナ下で最近起きている日常生活の変化や工夫、情報収集について、いくつか記したいと思います。

(1)マスクと消毒用アルコールの入手について

3・4月は全国的にマスクの入手が大変困難でした。しかし、5月15日現在コロナウイルス感染以前に比べると価格は高めですが、マスクは店頭でも手に入るようになってきています。

視覚障害の方でマスクが手に入らない、という方がおられましたら、お一人5枚程度になりますが、本会事務所からお送りすることもできますので、ご連絡ください。

一方、消毒用アルコールなどは、まだ品薄な状態が続いています。代用品として高濃度アルコールのお酒に関心が集まっていますが、アルコール濃度が高いと引火する恐れがあるため、ライターやキャンドルなどの近くに置かないなど、取り扱いに注意が必要です。手指であれば、石けんを使って洗うのが確実です。

 

(2)外出、特に同行援護の利用について

視覚障害者にとって、コロナ下で、人との間に一定の距離を保つ外出はとても不便です。単独歩行していて、以前よりサポートを申し出る方の声かけが減った、という声もお聞きします。

また、これまで単独でスーパーに行き、店員や周囲のお客様にサポートしてもらって買い物していた方の中からは、「依頼がしにくくなった」という声もあります。

コロナウイルス感染が収束していない状況では、都道府県を越える不要不急の移動や三密の場所への外出は控えなければなりませんが、通院や買い物等、生活を維持するために必要な外出や、健康維持に欠かせない散歩等は続ける必要があります。

視覚障害者の外出にとって不可欠な同行援護事業については、サービスが提供されています。ガイドヘルパーや事業所の事情によって、外出内容が限定されていたり、派遣できる地域に制限があったりという事情はありますが、利用されていなかった方で希望される方は、本会事務所までご相談ください。

また、同行援護事業については、これまで、ガイドヘルパーと共に外出することが基本となっており、いわゆる「お使い」はできないことになっていました。しかし、日本視覚障害者団体連合の国への要望により、ヘルパーが単独で買い物の代行や薬の受け取りの代行等を行うことが可能となる緩和措置がなされました。ただし、これは新型コロナウイルス対策に伴う一時的な措置であり、また、居宅介護の支給決定を受けていない利用者で他の手段では代替できない場合、となっています。詳しくはご利用の同行援護事業所等にお問い合わせください。

 

(3)施設・店舗などの休業や営業時間短縮について

5月15日時点では、京都府は国による緊急事態宣言が継続されており、そのため、休業や営業時間が短縮されている施設・店舗があります。役所、金融機関等、休業や営業時間短縮を要請されていない施設においても、職員や従業員の感染防止のためのテレワーク推進や時差出勤等により、通常より営業時間の短縮や、少人数での対応、サービス内容の制限などが実施されていることがあります。

その日に用務を終える必要がある場合などは、事前に営業時間やその日に対応可能なサービスかを確認されることをお勧めします。電話がつながりにくい時でもホームページ等に情報が掲載されている場合もありますので、可能な方は確認をしてみてください。

 

(4)テイクアウト(持ち帰り)店の増加について

緊急事態宣言等により、多くの飲食店では、食事の提供ができなくなったり時間短縮が必要となる中で、テイクアウト(持ち帰り)に対応する店舗がかなり増加しています。

一部のチェーン店を除いては、店頭の幟(のぼり)や看板等でのみ告知されていることが多いため、視覚障害者には情報を得ることが難しいですが、皆さんのお近くで以前に利用しておられた飲食店でも、お問い合わせされたりすると、テイクアウトなら対応されているお店があるかもしれません。店内での飲食には抵抗がある場合などにも利用することができます。

なお、ほんの一部ですが、インターネットでも情報提供されています。

 

テイクアウト・デリバリー可能店舗(京都商工会議所会員店のみ)

https://www.kyo.or.jp/kyoto/kinkyu/category02/

 

FOOD’S VOICE KYOTO

~新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける方々に届ける「食の声」~

https://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sien/foodsvoice.html

 

(5)新型コロナウイルスに関する情報収集について

テレビやラジオから日々情報が流れていますが、ここでは、京都府から提供された情報からいくつか紹介します。

 

【京都府ラジオ広報番組】

KBS京都ラジオ「竹内弘一(たけうち こういち)のズキューン」

毎週火曜日、昼12時~ 約15分

KBSホームページ https://www.kbs-kyoto.co.jp/radio/take/

一般府民の方に向けて必要な情報を発信しています。この広報番組は新型コロナウイルス感染症に関する情報だけを発信しているわけではありませんが、5月は新型コロナウイルスの感染症対策について放送しています。(今後、状況によっては変更になることがあります。)

 

【京都府ホームページ】

トップページに、新型コロナウイルス感染症に係る緊急情報をまとめて掲載しています。

http://www.pref.kyoto.jp/

スマホをお持ちの方には、定期的に情報が送られてくると共に、個々人に合わせたサポートが、次のLINEアカウントで提供されています。

京都府LINE公式アカウント「京都府新型コロナ対策パーソナルサポート」https://www.pref.kyoto.jp/gyomusuishin/novelcoronavirus-line.htm

 

(6)各種電話相談窓口

「行列のできない電話相談所」

全盲の弁護士・大胡田誠(おおごだ まこと)氏が代表を務める「おおごだ法律事務所」が、電話による無料相談を行っています。

新型コロナウイルスの流行で生活に出た様々な影響や、今後の雇用への不安、外出自粛で家族関係がぎくしゃくしてしまっているというような、悩みを抱えている方々が少しでもその心の重荷を軽くできることを願って開設されました。

法的な問題についての相談に限らず、自分が利用できる福祉の制度はあるのか等の相談や、悩みや寂しい気持ちなど誰かに聞いてもらいたい思いを抱えている方は、ご相談ください。

お話を伺うのは、男性の大胡田弁護士か、女性の社会福祉士・西園寺(さいおんじ)さんです。弁護士および社会福祉士には守秘義務がありますので、電話相談で話した内容が、どのような形でも第三者に伝わることはありません。

費用:無料(30分)

相談方法:電話

日程:月曜日~金曜日の9時~18時(その他の日時は要相談)

申し込み:メールで、電話番号と都合のよい日時、希望の担当者がいればその名前をご連絡ください。

メールアドレス:info@oogoda-law.jp

 

◆新型コロナウイルス関連の詐欺に関する相談窓口

新型コロナウイルス感染症に関連した詐欺やトラブルが多数発生しています。国や地方公共団体の給付金・助成金を装った詐欺、布マスクの全戸配布に便乗した怪しいメールや電話、悪質な勧誘が増えています。

少しでもおかしいと感じたら、国民生活センターや消費生活センター、警察相談専用電話などにご相談ください。

 

「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」

国民生活センターでは5月1日から、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済対策の給付金について、詐欺などの消費者トラブルの相談を受ける専用窓口を設けました。

フリーダイヤル 0120-213-188(10時~16時 *当面の間)

*16時以降は国民生活センター(03-3446-1623)で受け付けます。

 

「消費者ホットライン」

お近くの消費生活相談窓口の電話番号が分からないときは、「消費者ホットライン188(いやや)」をご利用ください。局番なしの188は、最寄りの市町村や都道府県の消費生活相談窓口を案内する全国共通の3桁の電話番号です。

188につながりましたらアナウンスに従い、お住まいの郵便番号を7桁で入力してください。相談窓口につながった時点から通話料金が発生します。相談自体は無料です。受付時間は相談窓口ごとに異なります。窓口が開所していないときは、電話番号と受付時間の案内があります。

 

「警察相談専用電話」

警察相談専用電話「#9110」は、犯罪や事故の発生には至っていないが警察に相談したいことがあるときにご利用ください。全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する警察本部などの相談窓口に直接つながります。

受付時間は、平日の8時30分~17時15分、土日祝・時間外は当直または音声案内での対応になることもあります。通話料は利用者負担です。

 

5.特別定額給付金等の市町村別の問い合わせ先一覧

①特別定額給付金の市町村ごとの問い合わせ先。

②感染したと思われる場合の管轄の帰国者接触者センターの連絡先(ホームページに記載のある市町村は担当課の番号も記載)

※受付時間が明記されている場合は時間を記載

 

●京丹後市

①特別定額給付金について

京丹後市 市民環境部 市民課

電話:0772-69-0210(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

丹後保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0772-62-4312(平日8時30分~17時15分)

 

●伊根町

①特別定額給付金についての相談

伊根町 総務課 総務係

電話:0772-32-0501(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

丹後保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0772-62-4312(平日8時30分~17時15分)

 

●与謝野町

①特別定額給付金についての相談

与謝野町役場 特別定額給付金担当窓口

電話:(本庁舎)平日 0772-43-9015

休日 0772-43-9000

(加悦庁舎)平日 0772-43-9021

休日 0772-43-9001

(野田川庁舎)平日・休日 0772-43-9002

②感染についての相談窓口

丹後保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0772-62-4312(平日8時30分~17時15分)

●宮津市

①特別定額給付金について

宮津市 特別定額給付金専用コールセンター

電話:0772-45-1126(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

丹後保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0772-62-4312(平日8時30分~17時15分)

 

●舞鶴市

①特別定額給付金について

舞鶴市 福祉企画課(特別定額給付金担当)

電話:0773-68-9012(土日祝含む 8時30分~17時)

②感染についての相談

中丹東保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話: 0773-75-0806(平日8時30分~17時15分)

 

●福知山市

①特別定額給付金について

福知山市 新型コロナウイルス感染症対策室(総合窓口)

電話:0773-24-7086

(平日8時30分~17時15分、土日祝9時~16時)

*コールセンターが開設されるようですが、まだ情報がありません。

②感染についての相談

中丹西保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0773-22-6381(平日8時30分~17時15分)

 

●綾部市

①特別定額給付金について

綾部市 特別定額給付金相談窓口

電話:0773-40-4321(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

中丹東保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0773-75-0806(平日8時30分~17時15分)

●京丹波町

①特別定額給付金について

京丹波町 特別定額給付金等対策室

電話:0771-82-3835(平日9時~17時)

②感染についての相談

南丹保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0771-62-2979(平日 8時30分~17時15分)

 

●南丹市

①特別定額給付金について

南丹市 総務部 総務課

電話:0771-68-0002

②感染についての相談

南丹保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0771-62-2979(平日8時30分~17時15分)

 

●亀岡市

①特別定額給付金について

亀岡市 特別定額給付金事業実施本部

電話:0771-55-9119(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

南丹保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0771-62-2979(平日8時30分~17時15分)

亀岡市役所 健康増進課

電話:0771-25-5004(平日8時30分~17時15分)

 

●向日市

①特別定額給付金について

向日市 特別定額給付金事業実施本部

電話:075-931-1111

②感染についての相談

乙訓保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:075-933-1153(平日8時30分~17時15分)

●長岡京市

①特別定額給付金について

長岡京市 特別定額給付金実施本部

電話:075-955-9545

②感染についての相談

乙訓保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:075-933-1153(平日8時30分~17時15分)

長岡京市 健康医療推進室

電話:075-955-9705

 

●大山崎町

①特別定額給付金

大山崎町 政策総務課 企画観光係

電話:075-953-6021(特別定額給付金直通ダイヤル)

(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

乙訓保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:075-933-1153(平日8時30分~17時15分)

 

●宇治市

①特別定額給付金について

宇治市 特別定額給付金専用コールセンター *5月25日より開設

電話:0120-74-0774(平日9時~17時)

②感染についての相談

山城北保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-21-2911(平日8時30分~17時15分)

宇治市 健康生きがい課(予防方法等の相談受付)

電話:0774-20-8793(平日8時30分~17時15分)

 

●八幡市

①特別定額給付金について

八幡市 生活支援課(特別定額給付金給付担当)

電話:075-983-1123(平日9時~17時)

②感染についての相談

山城北保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-21-2911(平日8時30分~17時15分)

 

●城陽市

①特別定額給付金について

城陽市コールセンター *5月18日(月)から開設

電話:0774-54-2825(平日9時~17時)

フリーダイヤル:0120-11-0771(平日9時~17時)

*5月20日(水)から開設

②感染についての相談

山城北保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-21-2911(平日8時30分~17時15分)

城陽市 福祉保健部 健康推進課

電話:0774-55-1111

 

●京田辺市

①特別定額給付金について

京田辺市コールセンター

電話:0774-46-8022(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

山城北保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-21-2911(平日8時30分~17時15分)

 

●木津川市

①特別定額給付金について

木津川市 観光商工課

電話:0774-75-1216

②感染についての相談

山城南保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-72-0981(平日8時30分~17時15分)

木津川市 健康推進課(予防方法に関すること)

電話:0774-75-1219(平日8時30分~17時15分)

●精華町

①特別定額給付金について

精華町 総務部 総務課 特別定額給付金係

電話:0774-95-1936

②感染についての相談

山城南保健所 (帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-72-0981(平日8時30分~17時15分)

 

●井手町

①特別定額給付金について

井手町 特別定額給付金担当

企画財政課

電話:0774-82-6162(平日8時30分~17時15分)

地域創生推進室

電話:0774-82-6170(平日8時30分~17時15分)

②感染についての相談

山城北保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-21-2911(平日8時30分~17時15分)

井手町保健センター

電話:0774-82-3385

 

●和束町

①特別定額給付金について

和束町役場 総務課(特別定額給付金担当)

電話:0774-78-3001

②感染についての相談

山城南保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-72-0981(平日8時30分~17時15分)

 

●笠置町

①特別定額給付金について

笠置町役場

電話:0743-95-2301

②感染についての相談

山城南保健所 (帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-72-0981(平日8時30分~17時15分)

 

●南山城村

①特別定額給付金について

南山城村役場 総務課

電話:0743-93-0102

②感染についての相談

山城南保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-72-0981(平日8時30分~17時15分)

南山城村役場 保健福祉センター

電話:0743-93-0294

 

●宇治田原町

①特別定額給付金について

宇治田原町 総務部 総務課

電話: 0774-88-6631

②感染についての相談

山城北保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-21-2911(平日8時30分~17時15分)

 

●久御山町

①特別定額給付金について

久御山町 総務部総務課(特別定額給付金担当窓口)

電話:080-7585-3579、080-7587-0937

080-7585-3835、080-7585-3689

080-7587-0885

*いずれの番号も8月6日(木)まで

②感染についての相談

山城北保健所(帰国者・接触者相談センター)

電話:0774-21-2911(平日8時30分~17時15分)