点字京都 2018年6月号より抜粋

同行援護の改定について

同行援護の改定について、自治体より具体的な運用の方法が示されましたのでお伝えいたします。
今回の改定により『身体介護を伴う・伴わない』の区分が一本化され、それに加えて障害支援区分3または4以上の方には加算がつくという内容となります。
しかしながら、今年度については、4月以降一斉に新基準に変更とはならず、現在同行援護の利用があり、受給者証が発行されている方については、その受給者証の更新期限までは旧基準、すなわち『伴う』『伴わない』の仕組みが適用になります。これにより最長1年間は新旧の基準が人により混在する形となります。
利用者負担についても同様に、新旧それぞれの単価が基準となります。
なお、新単価に変更となることで、これまでより負担が増える方と減る方がおられます。詳しくはご利用いただいている事業所までお問い合わせください。