戸籍の氏名にフリガナが記載されます
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一部報道もされていますが、今年の5月26日に改正戸籍法が施行されました。これまでの戸籍の氏名は漢字表記のみでしたが、今回の改正により氏名のフリガナが戸籍に追加されることになりました。
これに伴い、本籍地の市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛に、住民票の情報を元に作られた戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が届きます。通知書が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
※本籍地により、発送の時期は異なります(すでに発送されているところもありますが、京都府下は7月から8月にかけて発送されるところが多そうです)
フリガナが間違っている場合は、来年の5月25日(改正法の施行後1年以内)までに必ず届け出てください。届出は郵送や市区町村での窓口、またはマイナポータルを利用したオンラインでも可能です。
また、フリガナを確認する際はそもそもの間違いの他、濁音や拗音、促音も要注意です。正しい読みが「ヤマザキ」なのに通知書が「ヤマサキ」、正しくは「シュンスケ」なのに通知書が「シユンスケ」、正しくは「ハットリ」なのに通知書は「ハツトリ」、といった場合も届出が必要です。
記載されたフリガナが正しい場合は、届出の必要は一切ありません。届出をしなくても来年の5月26日以降に順次、通知書通りのフリガナが戸籍に記載されます。なお、届出をしなくても罰則はありませんし、フリガナが間違っていて届出をするとしても手数料はかかりません。キャッシュカードの有無や、金融機関の口座番号等を聞かれることもありません。不審な電話や詐欺にはくれぐれもご注意ください。
また、通知書の確認には、読み書きサービスをご利用ください。お近くのかたでも遠方のかたでも、いつもの来館の他、オンライン(Microsoft Teams)でも対応させていただきます。ただし予約制であることと、オンラインは試行中ですのでまだ不慣れな場合があります。何卒、ご了承ください。
(はなのぼう7月号より)