点字京都 2018年7月号より抜粋

この度、国において、視覚障害者手帳の認定基準が改正されることとなりました。本年7月1日付以降に作成された診断書から新しい基準が適用されています。
改正のポイントは次のとおりです。

  1. 視力障害の認定
    旧基準では両眼の視力の和とされていましたが、良い方の眼の視力で認定されます。
  2. 視野障害の認定
     

    1. 視能率、損失率という用語が廃止され、視野角度、視認点数を用いた基準で認定されます。
    2.  

    3. 旧基準ではゴールドマン視野計という、昔から使用されている視野計の認定基準のみでしたが、眼科によっては設置されていないところもありましたので、最も広く普及している自動視野計でも認定できるよう自動視野計の基準も設けられました。

障害者手帳の認定基準は国が定めるものですが、これまでは国基準に逸脱しない範囲で、自治体が詳細部分について取り決めることが可能でした。京都もその対象であり、京都府内全域の視野障害に関する基準は、国基準よりも広い障害程度の方々が対象となっていました(通称:京都基準)。しかし、この度の改正で、全国基準に統一され、京都基準は廃止されることになりました。

すでに視覚障害(視力障害・視野障害)の手帳をお持ちの方で、等級変更される場合や、視力、視野のいずれかの認定を受けておられて、他方を追加申請される場合などは、改正後の基準で審査されますので、等級が下がることが起こりえます。これらの対象となる可能性のある方は、主治医並びに役所とよくご相談ください。

新認定基準

1級 良い方の眼の視力が0.01以下のもの
2級 1 良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
2 良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2視標による)が28度以下のもの
4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
3級 1 良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2を除く)
2 良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2視標による)が56度以下のもの
4 両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
4級 1 良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2を除く)
2 周辺視野角度(Ⅰ/4視標による)の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの
3 両眼開放視認点数が70点以下のもの
5級 1 良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
3 両眼中心視野角度(Ⅰ/2視標による)が56度以下のもの
4 両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの
5 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
6級 良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの