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地域の方の介護に関する相談窓口です

「家ではお風呂に入れないので、デイサービスに通いたい」
「一人では家事をすることがしんどいので、ヘルパーさんに手伝って欲しい」
「安全に移動出来るよう、車椅子やベッドをレンタルしたい」
これらのような介護保険によるサービスを利用する為には、要介護認定(要支援認定)を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランセンターには介護認定の申請代行、ケアプランの作成をするケアマネージャーが2名在籍しており、地域の皆様からの介護に関するご相談に応対しています。
要介護認定、ケアプランの作成後もご本人とご家族の意向を確認し、支援を必要な方が可能な限り住み慣れたご自宅で日常生活を続けられるよう、サービス提供機関や医療機関等との連絡調整を行います。
視覚障害をお持ちの方だけではなく、視覚障害でない方もお気軽にご相談下さい。事務所はライトハウス朱雀1階の総合事務所奥にあります。

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サービス内容

  • 要介護(要支援)認定の申請代行
  • 居宅サービス計画(ケアプラン)の作成
  • サービス事業所との連絡調整
  • 施設入所の支援
  • その他、介護に関する全般の相談

ケアプランセンター ライトハウス朱雀

事業所番号 2670301056
所在地 〒604-8434 京都市中京区西ノ京新建町3番地
(西大路三条東入ル一筋目上ル)
TEL 075-803-1741
FAX 075-803-1738
通常の事業の実施地域 京都市北区、中京区、上京区、下京区、右京区の一部。
(北は北大路通、西は葛野大路通、南は七条通、東は烏丸通を囲むエリア)※エリア外でも相談に応じます。
営業日 月曜日~土曜日(祝日も含む)
営業時間 8:45~17:35
営業しない日 日曜日、12月31日から1月2日
ご利用料金 要介護認定を受けられた方は全額介護保険から給付されるのでご利用料金はありません。
お申し込み方法 直接当事業所へご連絡下さい。
お電話でも来所して頂いても結構です。

サービス利用の流れ

1:ご相談

まずはお気軽にご相談下さい。必要であればケアマネージャーがご自宅を訪問させて頂きます、介護を受けるご本人とご家族にどういうことで困っておられるかお話を伺い、支援の方針を検討します。
まだ介護認定を受けておられない方が介護サービスの利用を希望される場合は、介護認定の申請手続きを代行します。
→既に要介護認定を受けておられる方は「6」へ。

2:介護認定の申請

要介護認定申請書をお住まいの区役所の窓口に提出します。ケアプランセンターはこの手続きを代行します。

3:認定調査

京都市から派遣された認定調査員がご自宅に訪問し、ご本人の身体の動きや認知症状の有無を確認し、ご家族からの聞き取り調査などを行います。また、京都市から主治医に意見書の作成を依頼します。

4:認定審査、認定

京都市で開催される認定審査会において、医師や保健、福祉の専門家が認定調査の結果と主治医意見書を元に、介護度を判定します。

5:結果通知

非該当:介護予防事業を利用出来ます。
要支援1・2:総合事業サービスを利用出来ます。なお、お住まいの地域の地域包括支援センターで介護予防プランを作成します。
要介護1~5:介護保険のサービスを利用出来ます。
(介護度によっては原則利用出来ないサービスもあります)

6:サービス事業所との連絡調整、ケアプラン作成

ケアマネージャーがご本人、ご家族との面談を通して得た情報を元に、要介護度を考慮しながら支援の方法を検討、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。デイサービスやヘルパーの事業所、福祉用具の事業所等をご本人様、ご家族様に選んでいただき、サービス事業所、医療機関等と連絡調整を行います。

7:利用開始

ご本人とご家族、サービス事業所、医療機関やケアマネージャーによるサービス担当者会議を開催し、ケアマネージャーがケアプランについて説明し同意頂いた上で交付します。
担当者会議後、サービス利用開始となります。
以降もモニタリング(ケアプランの評価)を行い、必要であればご本人の状態の変化やご希望に合わせてケアプランの変更、調整をします。